正式名称 令和八年五月二十日の日本において発生する危機のある組織(テロリスト)による攻撃等に対応して行われる我が国の全行政機関が実施する措置及び関連する 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法に基づく国家存続に関する特別措置法
第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、本邦の領域内においてテロリストによる不法な攻撃又はその兆候(以下「テロ事態等」という。)が発生した場合における、政党の保護、国民の生命、身体及び財産の保護並びに治安の維持に関し、必要な措置を定めることを目的とする。 (基本理念) 第二条 テロ事態等への対処に当たっては、国、地方公共団体及び関係機関が緊密に連携し、迅速かつ的確に国民の安全を確保しなければならない。 2 何人も、テロ事態等が発生したときは、相互に協力し、自らの安全の確保に努めるものとする。 第二章 国民の避難及び行動指針 (事態発生時における国民の避難行動等) 第三条 国民は、テロ事態等の現場に遭遇したときは、次に掲げる原則に基づき、速やかに安全を確保するための行動をとるよう努めなければならない。 一 当該現場から直ちに離脱し、安全な場所へ避難すること。 二 前号の避難が困難な場合は、堅固な構造物又は遮蔽物の陰に身を隠し、若しくは施錠された室内に立てこもること。 三 前二号の措置により安全が確保され次第、速やかに警察機関(百十番)又は消防機関(百十九番)に通報すること。 (情報の収集) 第四条 国民は、国又は地方公共団体が発する全国瞬時警報システム(Jアラート)その他の避難指示等に関し、適正な情報の収集に努めるものとする。 第三章 社会及び民間事業者における予防・警戒措置 (重要インフラ施設等の警備強化) 第五条 不特定多数の者が利用する施設(旅客施設、商業施設その他の建築物をいう。)の管理者は、その管理する施設における防犯カメラの設置、警備員の巡回その他テロ事態等の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (不審物件等の通報義務等) 第六条 何人も、所有者又は占有者の明らかでない不審な物件若しくは著しく不自然な動向を示す人物を視認したときは、速やかに施設管理者又は警察官に通報しなければならない。 第四章 政府及び関係機関の対処体制 (テロ対策本部の設置) 第七条 内閣総理大臣は、テロ事態等が発生したと認めるときは、臨時に内閣にテロ対策本部(以下「本部」という。)を設置するものとする。 2 本部長は、内閣総理大臣をもって充てる。 (警察及び海上保安庁による治安維持) 第八条 警察庁長官又は海上保安庁長官は、本部長の方針に基づき、特殊部隊等の専門部隊を速やかに現場に投入し、不法行為者の制圧及び人質の救出その他の治安維持措置を講じなければならない。 (自衛隊の治安出動等) 第九条 内閣総理大臣は、テロ事態等の規模が著しく大きく、一般の警察力をもってしては治安を維持することができないと認める場合、又は組織的かつ計画的な武力攻撃に準ずるものと認める場合は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の定めるところにより、自衛隊の出動を命ずることができる。 (国民保護措置の実施) 第十条 国及び地方公共団体は、国民保護法(平成十六年法律第百十二号)の定めるところにより、速やかに住民の避難住民の誘導、救援活動及び避難所の開設等の国民保護措置を講じなければならない。 附 則 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法案はAIが2026年5月20日に防衛大臣をしている者が考えた内容を元に作成した文章である。