ーーーーーーーー大独洋帝国憲法ーーーーーーーーー 第1条(国家の性質) 統合帝国は、単一かつ不可分の主権国家である。 第2条(国家主権) 国家主権は国民に由来する。ただし国家非常事態においては、国民の委任に基づき中央執政機関がこれを代行する。 第3条(国家目的) 国家は以下を目的とする。 社会秩序の維持 国民統合の確保 経済及び産業の統制 外敵及び内乱への対処 国家再建 第二章 執政権 第4条(国家総統) 国家元首として「総統」を置く。 第5条(総統の権限) 総統は以下の権限を有する。 法律と同等の効力を持つ命令の発布 議会の停止又は解散 地方自治機関への指揮監督 軍及び治安機関の統帥 非常経済措置の実施 官吏の任免 国家緊急裁判所の設置 第6条(委任立法) 国家非常事態に際し、議会は総統に立法権を包括的に委任できる。 第7条(命令の効力) 総統令は、憲法条文に優先して適用される。ただし国家存続の目的を逸脱してはならない。 第三章 国家非常事態 第8条(非常事態宣言) 以下の場合、総統は国家非常事態を宣言できる。 戦争 大規模暴動 経済崩壊 感染症危機 国家機能停止の恐れ 第9条(権利制限) 非常事態下では以下を制限できる。 言論・出版の自由 集会・結社の自由 通信の秘密 財産権 移動の自由 第10条(治安維持) 国家は秩序維持のため、 夜間外出禁止令 検閲 行政拘束 強制徴用 を実施できる。 第四章 議会 第11条(国家議会) 国家議会は存在するが、非常事態下では諮問機関とする。 第12条(議会停止) 執政長官は必要に応じて議会活動を停止できる。 第13条(議員資格) 国家への忠誠を拒否した議員は資格を失う。 第五章 司法 第14条(司法の独立) 司法は国家秩序維持の範囲で独立する。 第15条(特別裁判所) 国家反逆、暴動、破壊活動に関する事件は特別裁判所が管轄する。 第16条(非常裁判) 非常時には簡易手続による裁判を認める。 第六章 国民の義務 第17条(忠誠義務) 国民は国家及び執政長官への忠誠義務を負う。 第18条(労働義務) 国家は必要に応じ、国民へ労働奉仕を命じられる。 第19条(兵役) 国民には兵役義務を課すことができる。 第七章 改正 第20条(憲法改正) 憲法改正は、 執政長官の提案 国家議会の3分の2承認 によって成立する。 非常事態中は、執政長官令により一時的改正を行える。 補則 第21条(国家再建期間) 国家非常事態が終了するまで、本憲法は優先的効力を持つ。 第22条(永久条項) 国家統合及び中央執政体制は改正できない。