ーーーーーーーー国家治安維持法ーーーーーーーーー 第1条(目的) 本法は、国家秩序及び社会統合を維持するため、市民資格及び公的権利の範囲を定めることを目的とする。 第2条(市民区分) 国民は以下の三区分に分類される。 正式市民 準市民 居住許可者 第二章 市民資格 第3条(正式市民) 正式市民は以下の条件を満たす者とする。 国家忠誠登録を完了していること 三世代以内に反国家犯罪歴が存在しないこと 国家適性検査に合格していること 第4条(準市民) 準市民は限定的参政権及び限定的就業権を有する。 第5条(居住許可者) 居住許可者は国家保護下に置かれるが、参政権を持たない。 第三章 権利制限 第6条(公職制限) 正式市民以外は以下の職務に就けない。 軍 行政機関 教育機関 報道機関 第7条(婚姻制限) 国家統合保護のため、正式市民と居住許可者の婚姻には国家審査を必要とする。 第8条(居住区域) 国家は治安維持のため特定区域への居住制限を行える。 第四章 監督 第9条(国家登録局) 国家登録局は国民資格情報を一元管理する。 第10条(資格剥奪) 反国家活動を行った者は市民資格を停止又は剥奪される。 第五章 附則 第11条(非常措置) 国家危機時には本法の適用範囲を拡張できる。