ロシエト社会共産民主主義人民共和国連邦憲法 前文 ロシエト社会共産民主主義人民共和国連邦では、国内最高立法行政所において話し合いを行い、その結果、新たな国を建てるために、国民に政治にかかわる一部の人の選挙を許し、祖国、国王への忠誠を表し、国の中では国の政治などにかかわる人以外では平等になることをロシエト社会共産民主主義人民共和国連邦憲法三大原則とし、簡単に略せば①一部のことは国民主権とする。②国民は、祖国、国王への忠誠を国内では必ずこの原則に違反するような行動や言論は厳しく管理し、違反した者には重い罰を与えるものとする。 また、この国では国民には自由が一部制限されることもあるが、ロシエト社会共産民主主義人民共和国連邦国民は、本当の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する国民の願望をかなえるために、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位をとどめたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と苦しみから逃れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、全ての国家も、自国のことのみに専念するのではなく、他国を無視してはならないのであって他国への圧力や戦争、武力・経済制裁を自由にかけるのではなく、世界平和を願う人に寄りそって、我が国は、自国の主権を維持し、他国と友好関係になれるように精一杯がんばることとする。 小林社会共産民主主義人民共和国連邦国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することをここに誓う。 2026年4月14日~2026年月日 制作 2026年3月17日~ 公布・施行 第一条
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