=第1章 最高法規= 第1条 この憲法は、国の最高法規であり、これに反する法律、命令は、その効力を有しない。 ①但し現実の法律やコミュニティーガイドラインは憲法より優先とされる。 第2条 この法の適応範囲は自国国家の領土に滞在している全ての人までとする。 第3条 自国民は戦争にならないように気をつけること。 第4条 国家の主権は国民に帰属し、国民による基本自由な議論と合意によって政治が運営される。 第5条 この憲法に違反した場合は極刑になる。 ①極刑の内容は裁判所によって決まる。 ②違反者の報告は必ず裁判所又は内閣に行うこと。 =第2章 国民の権利及び義務= 第6条 自国民になるためには、次の要件を満たさなければならない。 1.スタジオにキュレーター又はマネージャーとして参加していること。 2.既存の自国民から推薦を受け、国民管理官に認められた者 3.内閣府が定める入国不可表に登録されていないこと。 第7条 国民は選挙が開催された場合、極力参加しなければならない。 ①選挙が一度で決まらない場合は、関係省庁の話し合いによって決定するものとする。 =第3章 内閣= 第8条 国家の行政権及び立法権は内閣に帰属する。 第9条 国民により不信任議案が提出された際は国民投票を行い、過半数の信任を得られなかった場合辞職しなければならない。 第10条 国務大臣の役職は以下の通りとする。 ・国家元首 ・元首補佐官 ・副元首 ・長官補佐官 ・外務長官 ・国防長官 ・装備官 ・財務長官 ・総務長官 ・国民管理長官 =第4章 司法= 第11条 すべての司法権は最高裁判所に帰属する。 第12条 最高裁判所は、憲法に適合するか否かを決定する権限を有する。 第13条 最高裁判所は、内閣の行動を即時的に却下する拒否権を持ち、内閣は拒否権行使された際即座に当該行為を辞めなければならない。 =第5章 改正= 第14条 この憲法の改正は、内閣の憲法改正案の提出により、裁判所の憲法審査会を行い可決され、憲法改正の発議となる。発議を行った後、全国民を対象とする国民投票を行い、全体の過半数の賛成で可決とする。 =第6章 戦争・防衛= 第15条 自国国家はいかなる状況でも先制攻撃をしてはならない。 第16条 宣戦布告、最後通牒の送付等の有事の際は最低2人の国務大臣(第10条)もしくは元首がいる状況で対応すること。 第17条 個人が独断で戦闘行為の判断、対応をすることは固く禁ずる。 =第7章 外務= 第18条 条約や同盟などを結ぶ場合は外務大臣に申請する。 第19条 外務省は同盟国や警戒国・敵対国などを明確に発表しなければならない。 第20条 申請国は正式な申請場所で申請する必要がある。 ①それ以外の場所に申請した場合その申請は認めない。