葦原帝国憲法 前文 我ら葦原帝国臣民は、国家の独立、社会の安定、臣民の幸福及び平和を守り、帝国社会主義のイデオロギーのもと、国家と臣民が共に発展する社会を築くことを決意する。 葦原帝国は侵略を目的とせず、自国の領土、独立及び臣民を守ることを基本とする。 ここに葦原帝国憲法を制定し、これを帝国の最高法規とする。 第一章 国家 第一条 葦原帝国は、帝国社会主義をイデオロギーとする国家である。 第二条 主権は臣民に由来し、国家の統治は憲法及び法律に基づいて行われる。 第三条 帝国の領土、独立及び国家体制は、正当な手続によらなければ変更されない。 第四条 国旗、国歌その他の国章に関する事項は、法律で定める。 国家、海ゆかば 陸軍歌、抜刀隊 海軍歌、行進曲軍艦 空軍歌、なし 第五条 国家は、臣民の生命、自由、財産及び生活を尊重しなければならない。 第二章 臣民の権利及び義務 第六条 すべての臣民は法の下に平等であり、正当な理由なく差別されない。 第七条 臣民は、思想は一部自由、良心及び信教の自由を有する。 第八条 臣民は、法令に反しない範囲において、言論、表現及び意見を表明する自由を有する。 第九条 臣民は、適正な教育を受ける権利を有する。 第十条 臣民は、正当な労働の機会及び公正な労働環境を保障される。 第十一条 臣民は、正当な手続なく逮捕、拘禁その他の身体的自由の制限を受けない。 第十二条 臣民の財産権は保障される。ただし、公共の利益のために法律で定める場合はこの限りではない。 第十三条 臣民は、法律を遵守し、国家及び社会の維持に協力する義務を負う。 第三章 帝国社会主義 第十四条 帝国社会主義は、社会全体の利益、臣民の生活の安定、公共サービスの充実及び経済の発展を基本とする。 第十五条 国家は、教育、医療、福祉その他必要な公共サービスの充実に努める。 第十六条 国家は、重要な資源及び基幹産業について、公共の利益に必要な範囲で管理又は運営することができる。 第十七条 私有財産及び民間企業は尊重される。 第十八条 国家は、経済活動を不当に妨げることなく、社会全体の安定と発展を図る。 第四章 帝国政府 第十九条 行政権は帝国政府に属する。 第二十条 帝国政府は、法律に基づき行政を行い、臣民の生活及び国家の安全を守る。 第二十一条 帝国政府の長は、法律の定めるところにより選出又は任命される。 第二十二条 各行政機関は、その権限と責任を明確にし、相互に連携して行政を行う。 第二十三条 政府職員は、その職務において公平かつ誠実に行動しなければならない。 第二十四条 政府の権限は憲法及び法律によって制限される。 第五章 帝国議会 第二十五条 立法権は帝国議会に属する。 第二十六条 帝国議会は、法律の制定、改正及び廃止を行う。 第二十七条 予算、国家財政その他重要な国家事項については、帝国議会の審議を経なければならない。 第二十八条 帝国議会議員は、法律の定めるところにより選挙によって選出される。 第二十九条 議員は臣民の代表として職務を行い、特定の個人又は組織の利益のみを目的としてはならない。 第三十条 帝国議会は、政府に対して説明及び報告を求めることができる。 第六章 司法 第三十一条 司法権は、独立した裁判機関に属する。 第三十二条 裁判官は、憲法及び法律に基づき、公正に裁判を行う。 第三十三条 何人も、適正な手続によらず処罰されない。 第三十四条 被告人は、裁判によって有罪と確定するまでは無罪として扱われる。 第三十五条 司法機関は、行政機関その他の権力から不当に干渉されてはならない。 第七章 選挙 第三十六条 選挙は、公正かつ適正に行われなければならない。 第三十七条 成年臣民は、法律の定めるところにより選挙権を有する。 第三十八条 選挙における投票の秘密は保障される。 第八章 帝国軍 第三十九条 葦原帝国は、国家及び臣民を防衛するため、陸軍、海軍及び空軍を保持する。 第四十条 帝国軍は、原則として自国の領土、領海、領空、臣民及び独立を守るために使用される。 第四十一条 帝国軍は、侵略、征服又は不必要な領土拡張を目的としてはならない。 第四十二条 軍事行動は、国家防衛上必要な範囲において、可能な限り限定的に行われる。 第四十三条 帝国軍は、政府及び法律の定めるところに従って行動しなければならない。 第九章 核兵器 第四十四条 葦原帝国が核兵器を保有する場合、その使用は国家存亡に関わる重大な危機に限り、極めて慎重に判断される。 第四十五条 葦原帝国は、核兵器による先制攻撃を行わないことを基本原則とする。 第四十六条 核兵器は、通常の防衛手段その他の手段によって国家の存続を確保することが困難となった場合を除き、使用してはならない。 第四十七条 核兵器の使用については、国家の最高意思決定機関による承認を必要とする。 第十章 外交 第四十八条 葦原帝国は、他国の主権及び独立を尊重する。 第四十九条 国際的な問題は、可能な限り外交及び平和的手段によって解決する。 第五十条 帝国は、他国との平和的な交流、通商及び相互協力を推進する。 第五十一条 戦争は、国家及び臣民を守るための最終的な手段としてのみ認める。 第五十二条 帝国は、侵略を目的とする戦争を行わない。 第十一章 財政 第五十三条 国家の財政は、帝国議会の議決に基づいて運営される。 第五十四条 国家予算は、帝国議会の承認を受けなければならない。 第五十五条 公金は、法律及び予算に従って適正に使用されなければならない。 第五十六条 国家は、財政の健全性を維持するよう努める。 第十二章 地方自治 第五十七条 地方自治体は、法律の定めるところにより自治権を有する。 第五十八条 地方自治体は、住民の生活及び地域の発展のために行政を行う。 第五十九条 地方自治体の行政機関及び議会は、公正かつ民主的に運営される。 第十三章 非常事態 第六十条 戦争、大規模災害、重大な治安上の危機その他国家の存続に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合、政府は緊急事態を宣言することができる。 第六十一条 緊急事態宣言は、その対象となる地域、期間及び必要な措置を明確にしなければならない。 第六十二条 緊急事態宣言は、国家及び臣民の安全を確保するために必要な最小限の範囲で行われなければならない。 第六十三条 政府は、緊急事態宣言を発令した場合、可能な限り速やかに帝国議会へ報告しなければならない。 第六十四条 緊急事態宣言の継続には、法律の定めるところにより議会の承認を必要とする。 第六十五条 緊急事態においても、臣民の生命、人格及び基本的人権は最大限尊重されなければならない。 第六十六条 緊急事態が終了した場合、政府は速やかに緊急事態宣言を解除しなければならない。 第十四章 災害対策 第六十七条 国家は、地震、洪水、火災その他の大規模災害に備え、必要な防災体制を整備する。 第六十八条 政府及び地方自治体は、災害発生時に臣民の生命及び財産を守るため、相互に協力する。 第六十九条 帝国軍は、法律の定めるところにより、災害救助及び復旧活動に協力することができる。 第十五章 国家機関の責任 第七十条 すべての国家機関は、憲法及び法律を遵守しなければならない。 第七十一条 国家公務員は、職権を濫用してはならない。 第七十二条 公務員による違法又は不当な行為については、法律に基づき責任を問うことができる。 第七十三条 国家機関の権限が相互に集中しすぎることを防ぎ、適切な相互牽制を図る。 第十六章 憲法 第七十四条 この憲法は葦原帝国の最高法規である。 第七十五条 法律、命令その他の国家行為は、この憲法に反してはならない。 第七十六条 この憲法の改正には、帝国議会における特別な手続を必要とする。 第七十七条 憲法改正は、帝国の独立、臣民の権利、国家防衛及び帝国社会主義の基本理念を十分に考慮して行われなければならない。 第十七章 国是 第七十八条 葦原帝国は、帝国社会主義の理念のもと、国家の発展と臣民の幸福を両立させる。 第七十九条 葦原帝国は、軍事力を保持するが、その力を可能な限り自国の防衛及び災害救助のために使用する。 第八十条 葦原帝国は、核兵器による先制攻撃を行わず、国家存亡に関わる重大な危機に至るまで核兵器の使用を極力避ける。 第八十一条 葦原帝国は、外交、対話及び平和的協力を重視し、不要な戦争を避ける。 第八十二条 国家の権力は、臣民のために行使されるものであり、権力者個人の利益のために濫用されてはならない。 第八十三条 この憲法の理念に基づき、葦原帝国は平和、社会的安定、国家の独立及び臣民の幸福を追求する。
83条まであります 陸軍80万人 海軍23万人 空軍12万人 人口15億3000万人 首都 高天市(変更を予定、暫定首都)