【NSD次元 次元法】NSD次元のみ適応 〈最高規約〉 1、次元法にのっとり国を運営すること 2、国家を運営している自覚を持つこと 3、不正行為は決してしない。そして許さないこと 4、相手国との最低限のリスペクトは持つこと 5、ショップを活用すること 6、すべての次元法を守ること 〈第一条〉 NSD次元の基礎について 1、NSD次元は、基本一日2st(9時一斉配布) 2、NSD次元のGDPは現実と同じとする。 3、軍事力は基本GDP比3%だが、戦争時などの一般的な軍拡を行う際は、GDP比10%までを上限とする 4、軍事の配置がおける地帯は、領土、領海、領空の三つで今回はEEZを適応しない。 5、NSD次元のショップについては、買ってもいないものを不正利用をしたりした場合、1週間の申請権停止処分とする。(合計14st分停止)詳しくは、第四条「ショップについて」を確認。 6、一人につき一か国のみサブ垢を使うのもなし。 7、溜め込みstは最大10st(5日分)まで 〈第二条〉 軍事・戦争について 1、軍事力を図るGDPは自己管理。ただ、あまりに不正なGDPの場合、罰則を出す場合がある。 2、違法な軍拡を発見した場合、軍事力をGDP比1%~2%にすると共に、一切の軍拡を禁止処分となる 3、核融合実験施設など核関連はショップで購入しない限り、核関連は原則使えない。 4、核融合実験施設・核爆弾発射許可・核爆弾発射装置の三つが揃って核を戦争で活用できる。 5、核爆弾を発射する量には限りがあり、5日に1発とする。その分威力は半端なく、一発でヨーロッパ州の2st分を全壊させることができる。 6、戦争は必ずオブザーバーを置くこと。オブザーバーの対象は次元主、参加国代表者をオブザーバーにする 7、戦争中の領土申請は何があろうともなし。 8、戦争の講和は大半は勝利国が決める 9、離席中の国家に攻撃した場合、厳罰が下される。 10、開戦はオブザーバーなしでもいいが、なにか不正行為があった場合、オブザーバーか次元主に報告すること。 11、核についての補足だが、現実ロシア、中国、アメリカをすべて統一した場合、ショップの購入なしで核を使用することを許可するが、条件は変わらない。 12、その他不正行為は許さない 〈第三条〉 通牒について 1、通牒は原則、準最後通牒からとする 2、通牒期限は統一し、 準最後通牒:「貴国稼働確認後、10分以内」 最後通牒:「貴国稼働確認後、5分以内」とする 3、通牒用途は土地の割譲、構成国等、そして宣戦布告などの重要報告に使用し、それ以外の報告の場合、別の言い方とする 4、準最後通牒についての返信が1週間来ない場合、通牒を送ったユーザーのプロフィールを確認し、「私が行ったこと」に1週間以内の通知があった場合、即座に最後通牒を送る許可をする。ただ、なにも動いていない場合、次元主に確認してもらうように。 5、「無条件」で宣戦布告をする場合、最後通牒から通知を送ってもよいが、多用している場合には、声をかける場合がある。 〈第四条〉 ショップについて 1、ショップとは国家強化に必要なライセンス等を販売しているもの。ショップを巧みに扱えると戦争時や軍拡などいろいろな分野の国家の拡張を行える。 2、資金はst。詳しくは別サイトに記載してあるが、例えば、「土地1区分あたり 1st」みたいなのがあり、第二条にも書いた核の使用許可等の販売もしている。一か国一回限りまでのもの、数量限定のものもあるので、巧みに扱うことがこの次元の大きなカギとなってくる。 〈第五条〉 構成国等について 1、構成国の場合、原則、一部の権限が剥奪となる。ただ、全権限強制剥奪をする場合、構成国から植民地へと変化する。(詳しくは、第六条) 2、保護国の場合、何かしらの権限が剥奪されるが、保護国から植民地化は不可能。また、宗主国の戦争に宗主国側に介入する義務がある。 3、傀儡国の場合、独立国の分野に絞られるため、傀儡国からの植民地化は不可能。 4、植民地の場合、すべての権限は宗主国に送られる。また、植民地から構成国等に変更はできず、独立国以外の選択肢はない。 5、すべての説明の詳しい部分は第六条に記載。 〈第六条〉 宗主国について(第五条の補足を含む) 1、構成国を持っている場合、権限の種類は自由に決めれるが、全権限をもらう場合、構成国から強制的に植民地とする。その場合は、次元主に申請し、変更すること。 2、保護国を持っている場合、構成国と同じように権限の操作ができるが、全権限を所持できるわけでもなく、植民地にもできない。また、保護国の戦争の相手国に介入することはできない。そして、保護国の申請権の全所持はできない。ただ、保護国側が宗主国の戦争の宗主国側に介入することが確約されている。 3、傀儡国を持っている場合、同じように権限の所持の操作ができ、全権限を所持することもできるが、植民地化にはならない。 4、植民地については、以下の条件で成立する。 ①構成国から全権限剥奪の場合の植民地化 ②講和時の植民地化 ③戦争時の一時的な植民地化 を原則とする。不当な占領での植民地は認めない。 5、植民地のすべての権限は宗主国にあり、宗主国が元の国への返還の申請をした場合、すべての権限が元の国に戻る。 〈第七条〉 陣営・同盟について 1、陣営については、各国家2か国の相互同意によって可決され、また、陣営には1つにしか入れない。ただ、申請内容によって、国際連合付属陣営を設立することもできる。 2、同盟については、次のようなものがある。 ・軍事同盟・基本同盟・経済活動同盟 ・EEZ共有同盟・その他私立同盟 〈第八条〉 条約について 条約については以下の種類がある。 ・不可侵条約・相互防衛条約 ・通商条約・国交樹立 ・技術協力・国際機関設立条約(陣営) ・保護国化条約・平和条約 ・その他私立条約 以下の条約は講和時のみ有効 ・不平等条約・非軍事化条約・核兵器製造禁止令 ・その他私立条約 など様々あるが、これが基本となる。 〈第九条〉 安保理事会について 1、安保理については、不正行為報告・安保理事会のURL先に不正行為等の報告を書いてもらう。不正行為を知っていて隠蔽した場合、共犯者として罰をくらう場合がある。 2、報告を受け確認し次第、不正行為かの判定を行うため、不正行為だと思う行動・コメント等のURLを貼り付けてくれると迅速に対処できるので、URLの貼り付けを希望します…。 〈第十条〉 その他 1、次元法の中で不明なことがあれば、必ず聞くこと 2、永世中立国もありです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ すべての次元法を読み終わりました。 今後もNSD次元をご愛好くださいませ。
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