帝国厳法(ていこくげんぽう) *第一条 国民大原則 ・第一項 総ての国民は、音MADを敬愛し、清き文化を穢さない事を誓わなければならない。 ・第二項 マド帝国のいずれかの宗教に入信していなければ、マド帝国の国民となる事は決して許されない。なお、複数の宗教に属する事は認める。 ・第三項 マド帝国の各宗教の音MADは、天綱(てんこう)又はマドMADと呼ばなければならない。 *第二条 清き文化 ・第一項 マド帝国は、「豊かな音色響く『神々のMAD』」を極限まで保有する事を目的とする。 ・第二項 「神々のMAD」とは、マド帝国の各宗教の唯一神を素材としたMADを指す。 ・第三項 マド帝国国民は、帝国厳法第二条第一項の目的を達成する為、MADの作成及びMADの品質向上を志すこと。 ・第四項 マド帝国国民は、卑猥な楽曲を基盤としてMADを作ってはならない。 *第三条 政法 ・第一項 マド帝国を成り立たせるマド帝国政府に於いて、帝国厳法の他に政法(せいほう)を適用する。 ・第二項 政府の構成員は、世界中からMAD作成を志す者を集め、審査する事を義務付ける。審査を申請する者はは、いずれかの宗教の自作MADを添付する事。なお、サブ垢の加入は原則認めない。また、政府の構成員は、皇帝の権力下にあり、皇帝に仕える物とする。これらを政法とする。 ・第三項 帝国の理想像である「帝国天上之像」に至った者に、帝位継承権を与える。帝位継承は、皇帝の活動が休止した時に行われる。 *第四条 神罰 ・第一項 マド帝国において厳法を犯した場合、以下の処法(しょほう)が適用される。 https://scratch.mit.edu/projects/1388908012/