- 前提 - ・この条約の文にて、エスターライヒ帝国を甲、東亜国を乙とする。 ・甲と乙は互いに同等の立場である ・この条約の破棄は双方が承諾した場合のみに行われる。 - 本文 - ・乙は甲による領内での地質調査権及び採掘権を認める。 ・甲は乙の領内の開発による発展に尽力する ・乙は甲と他国による保護領となったビルマ公国によるアラカン山脈以西の支配を容認し、同国に対する介入はこれを認めない。 ・甲と乙は互いに両国の領内における船舶の補給をおこなうものとする ・甲と乙は互いに対等な立場であり、一方に不平等となる外交はこれを認めない。