日本の選挙で投票しない人に罰金?確かに最近の投票率は第51回衆議院議員総選挙で56.26%、約半分だ。これは改善したほうが良い。だが、この意見には重大な違反がある。それは、日本国憲法第15条第一項に記載されている。日本国憲法第15条第一項「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」これに基づくと、公務員の選挙において、日本国民が投票をすることは権利であり、義務ではない。よって、強制はできず、罰金についても定めることはできない。そして、もしこれを決めたとしても一つの問題が出る。そう、正確性だ。選挙は十分に考えたうえで投票するべきである。しかし、投票に対し罰金をつけると、「罰金は受けたくないからとりあえず適当に書くか」となる可能性もある。じゃあ、これは本当に選挙の真の目的なのだろうか?総務省HPによると、「私たちの代表を選び私たちの意見を政治に反映させるためのもの」と書かれている。じゃあ、適当に書くのは本当に意見を反映できているのだろうか?…私は反映できていないと考える。もし、反映できていると考えるなら、それも一つの考えだろう。…だが、私は、この罰金制度に反対する。
500字ピッタww