AQR次元規則 -第01章 / 総則 第01条:本次元に関するすべての組織およびユーザは、本規則に従う義務を負う。 第02条:本規則の解釈は、法務官が決定するものとする。 -第02章 / 入会 第03条:本次元への入会を希望する者は、領域官が指定する申請所に申請しなければならない。 第04条:領域官が申請を受理した時点で、本次元への入会が成立したものとする。 第05条:前項の申請は、申請法に従って行うものとする。 第06条:New Scratcherの入会を禁止する。 第07条:入会後10日間は、最後通牒の発布、宣戦布告及び紛争への参加ができない。 -第03章 / 退会 第08条:本次元からの退会を希望する者は、領域官が指定する申請所に申請しなければならない。保有領域全域消失も退会と見做す。 第09条:領域官が申請を受理した時点で、本次元からの退会が成立したものとする。 第10条:退会するユーザが最後通牒を発布されているか、紛争状態にある場合、降伏とみなす。 第11条:退会の取消しは一切認めない。 第12条:退会するユーザの領域は、例外なく申請可能領域へ転換する。 第13条:退会したユーザは、退会成立日から30日間、入会することができない。なお、退会ユーザは会話所等での活動は許可される。 -第04章 / 内務 第14条:人口および国内総生産は、領有地域の史実における2026年1月1日時点の情報に基づき計算するものとする。 第15条:人口の上方修正は、以下の規定に従い、適切なロールプレイにより行うものとする。なお、下方修正には制限を設けない。 /1.人口200万人未満の場合、人口の1.3倍まで上方修正できる。 /2.人口200万人以上420万人未満の場合、人口の1.25倍まで上方修正できる。 /3.人口420万人以上820万人未満の場合、人口の1.2倍まで上方修正できる。 /4.人口820万人以上2,100万人未満の場合、人口の1.15倍まで上方修正できる。 /5.人口2,100万人以上4,200万人未満の場合、人口の1.1倍まで上方修正できる。 /6.人口4,200万人以上8,400万人未満の場合、人口の1.05倍まで上方修正できる。 /7.人口8,400万人以上1.26億人未満の場合、人口の1.01倍まで上方修正できる。 /8.人口1.26億人以上の場合、人口の上方修正はできない。 第16条:国内総生産の上方修正は、以下の規定に従い、適切なロールプレイにより行うものとする。なお、下方修正には制限を設けない。 /1.国内総生産1,000億ドル未満の場合、国内総生産の2倍まで上方修正できる。 /2.国内総生産1,000億ドル以上1,700億ドル未満の場合、国内総生産の1.8倍まで上方修正できる。 /3.国内総生産1,700億ドル以上2,800億ドル未満の場合、国内総生産の1.6倍まで上方修正できる。 /4.国内総生産2,800億ドル以上4,200億ドル未満の場合、国内総生産の1.4倍まで上方修正できる。 /5.国内総生産4,200億ドル以上5,600億ドル未満の場合、国内総生産の1.3倍まで上方修正できる。 /6.国内総生産5,600億ドル以上8,500億ドル未満の場合、国内総生産の1.1倍まで上方修正できる。 /7.国内総生産8,500億ドル以上1.14兆ドル未満の場合、国内総生産の1.02倍まで上方修正できる。 /8.国内総生産1.14兆ドル以上の場合、国内総生産の1.01倍まで上方修正できる。 第17条:他組織の内政に干渉することを禁止する。ただし、事前に双方の合意がある場合は、この限りでない。 第18条:従属国または下位国を形成する場合は、紛争講和による場合を除き、事前に宗主国との権限の調整を行わなければならない。特段の定めがない場合、すべての権限は宗主国が保有するものとする。ただし、宗主国への抵抗権は剥奪できないものとし、抵抗権の行使を宗主国が妨害並びにそれに準ずる行為をした場合には、自動的に独立紛争となる。 -第05章 / 外務 第19条:組織間で合意され、効力を有する文書および宣言等には従わなければならない。 第20条:前項の文書および宣言等の失効について、期間または行為が指定されている場合は、それに従うものとする。また、発効、改正及び更新から14日が経過した時点で、強制失効させることができる。 -第06章 / 紛争 第21条:紛争法として別に定める。 https://scratch.mit.edu/projects/1395829728 -第07章 / 技術 第22条:技術は、2026年1月1日時点で実証実験が完了しているものに限る。 第23条:保有領域に対応する史実上の国家が有する技術のみを使用できる(以下「技術保有国」という。)。 第24条:技術供与は、技術保有国のみが行うことができる。供与された技術を第三者に提供することを禁止する。技術保有国の意思により技術提供は止めることが可能であり、その場合、当該技術が使用された事象すべてに影響が及ぶ。 第25条:領域の消失等により史実上の国家を消失した場合、技術保有国は当該国家の技術を失う。また、当該国家から提供された技術も同様に失う。 -第08章 / 民間組織 第26条:国家を有しないユーザに限り、民間組織を創設することができる。 第27条:民間組織を創設するには、以下の条件を満たした上で、法務官の承認を得なければならない。 /1.人員を設定すること。上限は1万人とする。 /2.本部を設置すること。本部の位置は国家領域内とし、本部設置国の認可を得なければならない。 /3.資本金を設定すること。資本金は1,000万ドル以内とする。追加資金は他国に依存するものとする。 第28条:民間組織は、以下のいずれか一つまたは複数の条件を満たした時点で解体とする。解体が決定した場合は、速やかに法務官へ申請しなければならない。 /1.本部の消失。本部設置国による立退き指示または破壊等。 /2.人員の消失。紛争による直接的または間接的な理由等。 /3.資金の消失。依頼の消失等。 -第09章 / 新規保護 第29条:新規とは、客観的に中央次元と呼称される次元に、一度も所属したことがないユーザをいう。不確定なユーザについては、法務官の審査により判断する。 第30条:新規は、入会時点から保護状態となる。保護状態にある者は、以下の支援を受けることができる。以下の支援を受けるには、第5項を除き、法務官への申請を要する。 /1.最後通牒の無効化 /2.宣戦布告の無効化 /3.従属国および下位国に関する契約の合意後の解消 /4.組織間で合意され、効力を有する文書および宣言等の強制失効 /5.新規支援官による支援 第31条:保護状態は、以下の条件により解消される。 /1.入会から30日が経過したとき。 /2.自己の意思により紛争に参加したとき。 /3.法務官が保護状態の失効を命じたとき。 -第10章 / 運営 第32条:本次元の運営職員として、以下を指定する。運営職員は、本次元の発展および促進に寄与する義務を負う。 /1.管理者 /2.管理者代理 /3.法務官 /4.領域官 /5.新規支援官 第33条:管理者は、本次元の最終決定権を有する。法務官の助言と承認により、最終決定権を行使する。 第34条:管理者代理は、以下のいずれか又は複数の条件を満たす場合、法務官及び領域官の承認により管理者へ任命される。 /1.管理者が正常な判断力を喪失している。 /2.管理者が3日程応答がない。 第35条:法務官は、規則管理権及び申請法認可権を有する。 第36条:領域官は、領域管理権及び申請法策定権を有する。 第37条:新規支援官は、新規の支援に努める義務を負う。困っている新規への補助および助言等を行う。 -第11章 / 改定 第38条:本規則は、法務官が策定し、管理者が認可することにより施行する。 第39条:規則改正権は法務官が有する。ただし、管理者は改正を提案することができる。 第40条:ユーザ5名以上の署名により、改正を提案することができる。 -第12章 / 補遺 第41条:架空兵器を平時に使用するには、下記の条件を満たさなければならない。また、管理者および法務官は、事前通告なく使用禁止を指示することがある。 /1.プロジェクトまたはスタジオによる詳細な情報の公開 /2.物理および化学等の観点における現実性の厳守 第42条:領域官並びに法務官の地位は重要なものであることから、管理者、法務官の認可を得てのみ変更を可能とする。