AQR次元申請に係る諸法(申請法) 第1章 / 初期申請 第01条:本次元規則に於いて参加資格を認められたもののみ初期申請が可能となる。 第02条:初期申請に於いての申請区分を次の通りとし条件を第二項とする。 /第1項 a.新規申請 b.非新規申請 /第2項 a.国際次元系列の次元及びRBll次元及び本次元に参加への参加経験がない者のみが申請を可能とする。 b.aに該当しない全ての参加者 第03条:初期申請での申請可能st数の上限を5stとする。また、新規申請に区分される初期申請の場合は上限を8stとする。 第04条:初期申請に於いて必須の提出項目は下記の通りとする。 /a.アカウント名及びサブアカウント名 /b.初期申請領土を72.60.100で塗り潰した地図を添付したプロジェクト /c.領土色の数値 /d.国名 /e.国家の主義 /f.国家の首都 /g.国旗を添付したプロジェクト /h.日時 /i.申請者のアカウント名 第05条:前項cに於いて色の指定はscratch内のカラーエディターの数値を基準とする。 第06条:第4条のいずれの提出項目も未記載又は領域官に一任することを禁止する。 第07条:初期申請に於いての飛地は指定した首都より直線距離で2000km以内であれば可能とする。また、飛地領土の申請上限数についてはこれを定めない。 第08条:申請する国家は必ずプロジェクト又はスタジオを存在させること。 第2章 / 追加申請 第09条:初期申請にて本次元に国家及びIDを所有の所有が認められた者のみ追加申請が可能となる。 第10条:追加申請では1stにつき申請権を1個消費する。 第11条:追加申請に於いて必須の提出項目は下記の通りとする。 /a.ID /b.国名 /c.申請する領土 /d.使用する申請権及び申請権使用の証拠 /e.申請する国家のアカウント名 /f.日時 /g.申請者名 第12条:前項cに於いて申請する領土の選択肢が複数考えられる申請を禁止する。又、申請する箇所が難解である時は地図での申請を努力義務とする。 第13条:第11条は返信での提出項目追加は認めず再申請の必要がある。しかし文字数上限を超えている申請の場合はこの限りでない。 第14条:飛地領土の申請については前回の飛地申請より2週間以上が経過しているかつ首都からの直線距離が2000km以下であれば可能とする。 第15条:飛地は常に首都より2000km以下に存在しなければならず要件を満たさない場合は領有権が失効する。領有権が失効した場合、例外なく申請可能領域へ変換される。 第3章 / 変更申請 第16条:初期申請にて本次元に国家及びIDを所有の所有が認められた者のみ追加申請が可能となる。 第17条:変更申請の区分は下記の通りとする。 /a.国家情報変更申請 /b.領土交換・割譲申請 /c.遷都申請 /d.領土色変更申請 /e.国旗変更申請 /f.アカウント変更申請 /g.その他の変更申請 第18条:変更申請に於いて必須の提出項目は下記の通りとする。 /a.ID /b.国名 /c.変更申請区分 /d.申請する国家のアカウント名 /e.日時 /f.申請者名 第19条:前項cに於いてその他の変更申請は申請内容を分かりやすく明記すること。 第20条:第18条cに於いて原則として領土交換・割譲は双方の同意を必要とするかつ申請時は交換領土を明記し関係国全てのID、国名、アカウント名を必要とする。 第21条:第18条cに於いて遷都申請は前回の遷都申請より3週間以上が経過している必要がある。 第22条:第18条cに於いて領土色変更は色の指定は数値で行いscratch内のカラーエディターの数値を基準とする。 第23条:第18条cに於いて国旗変更申請は国旗を添付したプロジェクトの提出を必要とする。 第4章 / 申請所 第24条:申請は全て領域官の指定する申請所に申請をすること。 第25条:申請所での如何なる雑談や関係のない言動は慎むこと。 第26条:領域官は申請業務終了時間を毎日申請所にコメントすること。 第27条:申請業務終了のコメントがあった後に申請を行った場合、申請が当日中であるとしても翌日の申請として処理するものとする。 第28条:申請権の付与は申請法第37条に則るものとする。 第5章 / 重複申請 第29条:一度の申請コメントで送ることができるのは初期申請、追加申請、変更申請の何れか一種であり二種を重複して申請することを禁止する。 第6章 / 代理申請及び証拠 第30条:代理申請は申請国のユーザー及び申請者の双方の合意のもとで成立する。 第31条:代理申請には提出事項として代理申請依頼の証拠及び代理申請者のアカウント名を必要とする。 第32条:申請に於いて証拠を必要とする場合は原則メッセージのURLを添付すること。 第33条:Discordを含む他のSNSにて合意があった場合は当該部分のスクリーンショットを添付する又はスクラッチにて証言コメントを行うこと。 第7章 / 申請権 第34条:申請権は1つで1stの領土を申請することができる。 第35条:申請権の付与は申請日の00時00分とする。 第36条:1国家が1日に使用できる申請権の上限を4st分までとする。 第37条:申請権は3日に1回、1stを付与する。 第8章 / 禁止事項 第38条:裏アカウントでの密申請を禁止する。 第39条:初期申請に於いて申請区分の虚偽申請を行うことを禁止する。 第40条:申請権溜めは禁止する。 第9章 / 反映不可措置 第41条:如何なる申請も本法及び次元規則に則り申請を行わなければならない。 第42条:申請が本法又は次元規則に抵触していた場合、領域官は反映不可措置を取ることができる。 第43条:申請に不備があった場合、領域官は反映不可措置を取ることができる。 第10章 / 雑則 第44条:初期申請に於いて申請不可となり初期申請st数を全て使用できなかった場合は再申請を行うことで特例で反映を行う。 第45条:PMC申請は別にこれを定める。 第46条:次元規則及び本法で矛盾が発生した場合は次元規則を優先するものとする。 第11章 / 改正 第47条:本法は領域官の提出法案が法務官に認可された際に改正を可能とする。 第48条:法務官は領域官に申請法の改正を指示することを可能とする。