第一条 / 総則 第01項:本法の解釈は、法務官が決定するものとする。 第02項:本法と次元規則とで矛盾が発生した場合には、次元規則に従うこととする。 第二条 / 定義 第03項:「実力行使」とは、直接的及び間接的な戦闘行為並びにそれに準ずる行為である。 第04項:「オブザーバー」とは、全ての陣営代表組織が認可する、中立的なユーザ又は組織である。 第05項:「紛争開始宣言」とは、オブザーバーの任命、規則確認及び加入組織処理等が完了後、オブザーバーにより発令される、実力行使が可能になる宣言である。 第06項:「紛争停止宣言」とは、全ての陣営代表組織が紛争終結に合意後、オブザーバーにより発令される、実力行使を停止する宣言である。宣言後は、紛争結果に基づき陣営代表組織間での話し合いをもって、紛争が解消される。 第07項:「当事組織」とは、宣戦を布告した組織、それに加担して実力行使を行った組織である。 第08項:「被当事組織」とは、宣戦を布告された組織、それに加担して実力行使を行った組織である。 第09項:「当事組織以外の組織」とは、当事組織及び被当事組織以外の組織並びにその組織に加担しながらも実力行使を行っていない組織である。 第10項:「在席」とは、その発言後に在席状態である組織に実力行使が可能になる状態変化行為である。 第11項:「離席」とは、その発言後に在席状態である組織に実力行使が不可能になる状態変化行為である。在席状態で行っていた誘導弾等の発射発言や、他の組織の離席状態移行組織への誘導弾等の発射発言は無効となる。 第三条 / 紛争手続き 第12項:紛争は、当該国が他の当該国に宣戦を布告することで成立する。なお、双方の国家が、次元参加から10日を経過していることとする。 第13項:宣戦の布告は、当該国が最後通牒を他の当該国に送付して、拒否又は黙殺等が確認された場合に布告することができる。 第14項:最後通牒には下記の全ての項目を満たすものでなくてはならない。 /1.最後通牒とわかるよう明記されている。 /2.最後通牒に至るまでの事由が記されている。 /3.回答期限が記されている。なお、期限は最低36時間を必要とする。 第15項:最後通牒が拒否又は黙殺された時点で宣戦を布告する権利を得る。当該権利は、獲得から24時間が経過すると失効する。 第16項:宣戦を布告した場合は、早急に紛争スタジオを開設すること。 第四条 / 加入並びに撤退 第17項:加入を希望する組織は、加入希望陣営名加入組織名をオブザーバーが確認できるように発言すること。 第18項:当事組織及び被当事組織は、全て陣営代表組織の認可なしに撤退並びに陣営変更することができない。例外として、当事組織以外の組織は撤退することができる。 第五条 / オブザーバー 第19項:紛争開始宣言以前に全て陣営代表組織の合意するオブザーバーを任命することを義務づける。 第20項:オブザーバーは、行為審査権等の紛争スタジオに於ける最終決定権を有する。また、紛争開始宣言、紛争停止宣言及び紛争を取り仕切り進行する義務を負う。 第21項:オブザーバーは、全ての陣営代表組織の合意により、解任することができる。その場合、早急に全て陣営代表組織で話し合い、次のオブザーバーを任命すること。 第六条 / 戦闘 第22項:紛争開始宣言以前には、実力行使行為及びそれに準ずる行為を禁止する。例外として、軍事組織編制や配備、兵器及びシステムの用意等の準備行為は、「準備行為」と発言冒頭に明記した上で可能とする。 第23項:在席及び離席等の発言は、紛争スタジオ上部に、新しく、単独で発言すること。 第24項:原則、誘導弾等は発射と着弾の発言を分ける必要がある。例外として、迎撃弾等の誘導弾の無力化並びにそれに準ずる行動の発言は分ける必要がない。また、着弾発言後の迎撃発言やその発言に対する反論発言も可能であるが、事実が決定しない場合は、両者の言い分を確認して、行為審査権に基づきオブザーバーが最終決定をすること。 第25項:加入組織の活動が3日を基準として認められない場合、降伏状態への移行をオブザーバーに提案することができる。オブザーバーは提案を受けた場合、早急に降伏か否かを判断して公表する義務を負う。その際、議決等の民意に委ねる手段を講じることもできる。 第26項:実力行使は、「行為地点」、「行為者」、「結果」又は「効果」等を明記して、明瞭に発言するよう努力すること。 第27項:規則違反をする、明らかに版図領域の資源を超越してる、物理法則から外れている、現実的な範囲から超越している、事前に長文の発言をコピーしておきペースト、過度な在席及び離席等の不正行為は即時無効処置となる。オブザーバーによる審査により、無効処置を、有効処置に訂正することがある。また、不正行為を複数回行った該当組織に対して、オブザーバーは降伏状態への移行を決定することができる。 第七条 / 架空兵器 第28項:架空兵器の使用は、下記の条件を必要とする。 /1.全ての加入組織の合意。 /2.該当架空兵器プロジェクトの紛争スタジオへの追加。 第29項:架空兵器の行使による事実は、オブザーバーの認可を必要とする。 第八条 / 降伏 第30項:加入組織が下記の条件を満たす場合、該当組織は降伏状態へと移行する。 /1.降伏発言をする。 /2.組織的抵抗能力を完全に消失する。 /3.保有版図全域を消失する。 /4.オブザーバーが降伏と判定する。 第七条 / 補遺 第31項:改正権は法務官が有する。ただし、管理者は改正を指示することができる。 第32項:本法を、紛争スタジオに掲載することを努力義務とする。