第一章 理念 第一条 【理念】 仮想市連合はscratch内での仮想市をまとめるものであり、各々の市の主権を重要視した上で作られる。 仮想市のトラブルを未然に防ぐため、scratchで仮想市がもっと良くなるように作られる。 第二章 参加・脱退 第二条 【参加基準】 仮想市連合へは以下の条件を全て達成した市のみが参加できる。 1.住民が10人以上である。 2.市長が存在する 3.領地が決まっている 4.参加市の過半数が賛成する。 第三条 【参加時の議決】 仮想市連合へ参加する場合には、参加を申請してから直近の仮想市合同会議にて議決する。 この時に議決を取り、過半数の賛成で仮想市連合に参加する。 第四条 【自主脱退】 市が自主的に脱退することはいつでもでき、事務局が承認し次第脱退となる 第五条 【強制脱退】 参加市を強制的に脱退させる方法は以下のどれかを達成した場合とする。 1.脱退の議決を取り、過半数の賛成があった場合 ただし、裁判で裁かれた市は必ずこの議決を受ける。 2.参加市の中で2つの市長を務めている(どちらの脱退)場合 第六条 【強制脱退後の再参加】 強制脱退後に再参加したい場合、再参加は2週間後とする。 第三章 仮想市連合内の会議 第七条 【仮想市合同会議の開始】 仮想市合同会議は参加市の1/3以上の市の代表(仮人でもよい)が集まっていた場合に開始する。 また、法案や強制脱退の案は市が提出する。 第八条 【仮想市合同会議の内容】 仮想市合同会議内では以下のことを話すものとする。 1.仮想市連合憲法の改正 2.仮想市連合の参加・強制脱退 3. 第九条 【緊急会議の開始】 緊急を有する場合のみ開始。市の責任者にコメントをし、賛成・反対を求める 第十条 【緊急会議の内容】 以下の内容を決めることができる 1. 第十一条 【緊急会議の決定】 緊急会議の決定に関して、仮想市合同会議内で議論することができる。 第四章 裁判 第十二条 【裁判の実施】 仮想市連合の裁判は参加市の住民の告発によって行われる。 第十三条 【裁判の実施方法】 以下の方法で裁判を実施するものとする。 参加市の市民により告発され次第、裁判官を原則3人決め、事件の内容を裁判官が調べる。 その後、裁判を開き、被害者、加害者の意見を聞き重大レベルを決める(0〜100)。その重大レベルで各々市が判断する。 第十四条 【裁判の不服措置】 もし、裁判の重大レベルに不服がある場合、さらに1回裁判受けることができる。 再審において、前の裁判官は一切使用してはならない。 しかし、もう一度受けた裁判の結果は変えられず、前の結果に戻ることはできない。 第十五条 【裁判官の内容】 以下の内容を全て達成した者のみ裁判官になれる。 1.一度でも、裁判を受け、重大レベル0以外になったことがない。 2.参加市のいずれかの市民である。 3.参加市の政治に関与していない 第十六条 【裁判における裁判官】 裁判において、同じ市に在住しているものを裁いてはならない。また、自分やリア友などの明らかに友好関係にあるものを裁いてはならない。 第十七条 【市の裁判について】 市全体を裁く裁判において、一般の裁判を代わる点を以下に示す。 1.市は、その市に過去に在住していたものも裁いてはならない 2.市は、原則5人で裁く 第五章 第十八条 第n章