I.F.F. iLD 第一章 目的 国際連合の目的は以下の通りである。 第一条 仮想国家の平和的活動の促進及び維持。 第二条 Scratchの定めるコミュニティーガイドライン(以後CGと表記)の順守。 第二章 原則 第一条 全加盟国は加盟国の地位から生ずる権利及び利益を保障する為に、本国際法に従って負う義務を履行しなければならない。 第二条 全加盟国は国際紛争を平和的手段により、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしない様に解決しなければならない。 第三条 全加盟国は国際関係において武力による威嚇又は武力行使を、如何なる国の領土保全又は政治的独立に対する場合及び本国際法第一章に反する言動に於いても慎まなければならない。但し国際紛争に発展し本章第二条の遂行が困難な場合、円卓国又は委員会に通告の上武力による威嚇又は武力行使の実行又は継続を許可する。 第四条 本国際法の如何なる規定も本質上何れかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、又当該事項を本国際法に基く解決に付託する事を加盟国に要求するものでもない。但し本条は第七条に基く強制措置の適用を妨げるものではない。 第五条 全加盟国は与えられた職務を遂行し、与えられた特権及び権利並びに義務を私的利用してはならない。 第六条 議長国、議長代理国、円卓国、仮想国家委員会、国連軍運営国の何れかに選ばれた場合、脱退し再加盟した場合前回の職務を選挙無しに続行することは出来ない。 第三章 加盟国の地位 第一条 円卓国の判断により防止行動又は強制行動の対象となった国際連合加盟国に対しては、委員会がが円卓国の勧告に基づき加盟国としての権利及び特権の行使を停止する事が出来、これらの権利及び特権は円卓国が回復することができる。 第二条 本国際法に執拗に違反した国際連合加盟国は委員会が円卓国の勧告に基きこの国際連合から除名することができる。 第四章 機関 第一条 国際連合の主要機関及び補助機関は本国際法に従い委員会が設けることができる。 第二条 国際連合は主要機関及び補助機関に第三章第一条に該当する国際連合加盟国の最高指導者を除き、如何なる地位でも平等の条件で参加する資格があることについて如何なる制限も設けてはならず、全ての加盟国は此れを非難してはならない。 第五章 総会 第一条 総会は円卓国又は委員会が全加盟国に対し広く募った議題についての会議を行うことを指す。 第二条 全加盟国は各議題につき1個の投票権を有する。 第三条 議題に関する決定は投票した国際連合加盟国の3分の2の多数により決定され、これらを妨害してはならない。 第六章 議長国及び議長代理国 第一条 議長及び議長代理国は国際連合解体最終決定権及び国連軍組織権並びに国連軍出動権の特権及び加盟許可権並びに議題提出権を有し、国際連合の議決の最終決定権の義務を負う。但し議長代理国は国際連合解体最終決定権を有さない。 第二条 議長代理国は議長国が不在の場合、自らの職務を遂行しなければならない。 第三条 議長国が国際連合解体最終決定権を行使する場合、在席中の円卓全理事国の許可を必要とする。 第七章 円卓国及び委員会 第一条 円卓国及び委員会は総会開催権及び国際連合加盟国除名権制裁行使権の特権、加盟許可権の権利を有する。 第二条 円卓国は議長国及び議長代理国が不在の場合、円卓代理国と同様の職務を代行しなければならない。 第三条 委員会が 第八章 一般加盟国 第一条 一般加盟国は加盟許可権及び議題提出権並びに連合発足権の権利を有する。但し新規国家は連合発足権及び交戦権を有さない。 第九章 加盟国に関する定義 第一条 国際連合に加盟後一ヶ月未満の国を新規国家とし、加盟後一年以上又はScratch内での建国後一年以上の国家を古参国家とする。但し、これらを理由に国際連合の定める目的に反する言動をしてはならない。 第十章 国際連合非加盟国への対応 第一条 全加盟国は国際連合非加盟国に対し平等な対応を行い、決して差別してはならず、CG違反に該当する意図的な区別もしてはならず、此れを義務とする。 第十一章 加盟 第一条 国際連合非加盟国が加盟する場合、本国際法の定める目的に反する又はその可能性が高い国家の場合は委員会が加盟の可否を判断しなければならない。又此れに該当しない国際連合非加盟国の場合は国名及びサブアカウント並びに裏アカウント等を聞き出し、問題ないと判断した場合は加盟を許可しなければならない。問題あると判断した場合は慎重に解決にしなければならない。 第二条 国際連合加盟国は国際連合非加盟国の加盟を歓迎しなければならない。 第三条 国際連合加盟国は其々の判断で新規国家に対し援助をしなければならない。 第十三章 選挙 第一条 本国際法の選挙は、議長代理国及び円卓国並びに委員会の選挙を指し、選挙は上記の何れかの下行わなければならない。 第二条 立候補する国は全加盟国、投票する国は立候補国以外の全加盟国とする。 第三条 立候補国は正当な理由を持って立候補しなくてはならない。又投票国は正当な理由を持って投票しなければならない。 第四条 議長代理国及び委員会の理事国数及び理事者数は総会で変更することができる。 第五条 次期円卓国は推薦で2ヶ国、新規で1ヵ国決めなければならないが、推薦及び新規の数並びに円卓国の理事国数は上記と同様に総会で変更することができる。 第十三条 国連軍 第一条 国連軍は国連軍運営国が運営及び管理し、所有権及び出動権は国際連合にある。運営国は円卓国が決定し、運営国数の変更は総会で変更することができる。 第二条 国連軍が保有する装備は全て共同開発し、研究開発費は当事国が負担しなければならない。又運営費は運営国が負担しなければならない。 第十四章 紛争の平和的解決 第一条 如何なる紛争のでもその継続が本国際法の定める目的に反する可能性が高い場合、当事者は交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関の利用及びその他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。 第二条 円卓国及び委員会は必要と認める場合、当事者に対し当該紛争を前記の手段によって解決するように要請しなければならない。 第三条 円卓国及び委員会は如何なる紛争についても本国際法の定める目的に反する可能性があるか否かを調査することができる。 第四条 当該紛争の当事者は本章第一条に示す手段によってこの紛争を解決することが出来ない場合、此れを円卓国及び委員会に付託しなければならず、円卓国及び委員会は此れを平和的手段により解決しなければならない。もし解決できない場合は委員会が当事国に武力による鎮圧を要請し、当事国は従わなければならない。もし解決できない場合は円卓国が国連軍による鎮圧を行わなければならない。又事後処理の費用は国連軍を出動した場合は当事国と国連軍運営国との間で解決し、其れ以外は当事国が負担しなければならない。 第十五章 国際紛争 第一条 国際紛争の禁止をする権限はどの加盟国も持たない。 第二条 非戦条約批准国は円卓全理事国の許可がない限り国際紛争の介入及び勃発を禁止し、非戦条約批准国及び中立国に対する武力行使も禁止する。又非戦条約批准国は対外的な軍事的行動は行えない。 第三条 新規国家に対する攻撃は無効とする。 第四条 如何なる理由でも大量破壊兵器及び科学的理論で説明不可能な兵器並びに非現実的な数や単位の兵器の使用をしてはならない。但し上記の兵器の研究開発及び製造配備並びに平和的利用は許可する。又核兵器の使用が可能なのは各戦争につき2度までとする。 第五条 如何なる理由でも虐殺行為をしてはならない。 第六条 宣戦布告する前に最後通牒を送らなければならず、宣戦布告なく相手国へ攻撃を行うことをしてはならない。 第七条 離席中の攻撃は無効とする。 第八条 相手国が保有していない兵器の攻撃は無効とする。 第九条 戦争終結後5日以下であれば相手国に傀儡政権の設立を許可する。 第十条 講話会議での全領土没収及び全軍備没収をしてはならない。 第十一条 新規国家は戦争への武力的介入をしてはならない。 第十六章 内政干渉 以下の行為を内政干渉とし、如何なる理由でも此れを禁止する。 第一条 相手国の許可なく当該国を当事国とする国際問題及びその他活動の発生 第二条 諜報活動及び印象操作 第三条 相手国の行動のない状況での損害の主張 第四条 相手国の許可なく政治形態等の変更 第十七章 領土 第一条 如何なる理由でも新規国家は500万km2以上の領土を保有してはならない。 第二条 如何なる理由でも地球上の50%以上を直接及び間接的に支配してはならない。 第三条 相手国の許可なく当該国に干渉してはならない。 第四条 仮想島ゾーンに領土を持つ国は1p及び2pに領土を持ってはならず、その逆も同様である。但し戦争で領土を獲得する場合は例外である。 第五条 1pに領土を持つ国の活動が3ヶ月以上確認されない場合は一時的に領土を2pに移行するか、国際連合管理地域とする。 第十八章 領土次元 第一条 当該国が領土に関する固有次元を有する場合、当該国は委員会に次元名及び領土を送ることで固有領土が承認される。 第二条 固有領土の承認には 建国後一年経過していること、地球内であること、固有領土の総面積が5億1000万km2以下であることの2つの条件を満たす必要がある。 第十九章 連盟 仮想国家活動の国家間交流の中心となる国際組織を連盟とする。 第一条 連盟は加盟決定権、裁判執行権、連盟運営権、制裁執行権、領土次元権を持つ。 第二条 連盟は国際問題の対処、新規活動者の指導、仮想国家活動の振興の義務を負う。 第三条 正当な理由無く連盟の裁判招集及び連盟運営に関わる会議の招集を拒否してはならない。 第二十章 連合 主に国家間の協力を目的とした3ヶ国以上の加盟国を有する国際組織を連合とする。 第一条 連合は連盟の有する権利及び義務を有さない。 第二条 連合は新規国家を除き自由に発足出来るが連合の加入は何の加盟国でも可能である。 第二十一章 国交 第一条 仮想国家間の同盟及び条約並びに協定の締結は相手国が国際連合加盟国であっても国際連合非加盟国であっても自由であり、此れを禁止してはならない。 第二条 上記の破棄は締結時に双方の了承により定められた方法に従わなければならない。 第二十二章 経済 第一条 非現実的な規模の経済活動を行ってはならない。 第二条 相手国許可なく当該国の経済活動に介入をしてはならない。 第三条 経済制裁をする場合、関係する国の了承を得て行わなければならない。 第四条 一度に国家単位で行える経済支援は1兆円までとする。 第五条 恐慌が発生するのは国家予算が4000兆円以上の国のみとする。 第六条 相手国で恐慌を発生させてはならない。 第二十三章 制裁 第一条 ハイパーデフレーション及びインフレーションの誘発を引き起こす制裁及び国民生活に危機を及ぼす制裁をしてはならない。 第二条 制裁を継続的に行ってはならない。 第三条 制裁が不当である場合、制裁対象国は提訴権を行使できる。
第二十四章 宇宙 第一条 宇宙空間の天体(以降諸天体とする)の領有権は存在しないものとする。利権に於いては各国の利権の一つである鉱物資源についてのみ貿易品として扱う事を条件として利権を保護し他の利権については条件無しで保護する。そして各国の領土を利権行使の為の領土としての共同管轄地とする。 第二条 宇宙空間及び諸天体に軍事施設の設置を許可する。 第三条 宇宙空間及び諸天体の科学的調査は原則自由とし、調査結果は公開可能な情報のみ公開する事。そして科学的調査の際の国際協力は自由とする。但し当該諸天体において生命体が発見された場合、当該諸天体の生態系に一切の影響を及ぼさない様に細心の注意を払うことが条件となる。 第四条 宇宙空間及び諸天体での軍事演習や試験等の際は環境対策を十分に行わなければならない。 第五条 宇宙空間及び当該諸天体において未確認の物体や生物から攻撃を受け、敵対行動だと判断した場合状況に応じて必要最低限の武器の使用を許可する。又反乱及び反政府軍の場合も同じとする。 第六条 同一人物による複数アカウントを使った宇宙空間での戦争を許可する。 第七条 当該国が他国に宇宙空間及び諸天体において武力行使をした場合、直ちに国際連合は当該ユーザーに対して経済制裁を行わなければならない。又非敵対の物体や生物への攻撃を行った際も当該国に対しての処罰は同じとする。 第二十五章 理事国又は理事者に対する対応 第一条 議長国、議長代理国、円卓国、仮想国家委員会、国連軍運営国の何れかに選ばれ、職務を遂行できないと判断された場合、当該理事国又は理事者が属していない機関で職務続行の可否を判断しなければならない。 第二条 職務停止とされた理事国又は理事者は提訴権を行使することができる。 第二十六章 改正 第一条 本国際法の改正は総会で国際連合加盟国の5分の4以上の多数で決定され、これらを妨害してはならない。 以上の全二十六章を国際法とする。