新たな国際法は下のURLです。 これは過去の物なので、ご注意下さい。 https://scratch.mit.edu/projects/582533224/ 第1章最高規定 1.STの命令とこの国際法に矛盾がある場合は、STの命令を優先する。 2.適応範囲は加盟国までとする。 3.この国際法の変更は加盟国10ヵ国以上の賛同を得た上で変更をする。 2章外交 1. 外交とは外国と何かしらの関係を直接的に持つことである。 2. 外交をすることは相手がどのような国でも自由である 3.不可侵条約は締結国すべての許可がなければ破棄できない。 4.それ以外の条約は締結時に破棄方法をあらかじめ決めておく。 5.外交に関して、当時国以外の他国及び、 国連などの組織が干渉することを禁じる 3章戦争 1.戦争は基本自由である。 2.最終通牒を出し、相手が反応した後 宣戦布告すること。 3.宣戦布告なしで戦闘開始することを禁じる 4.離席中攻撃を禁じる。 した場合は全て無効とする。 5. チート行為、チート兵器を使用された場合その被害にあった国はそれを無効化する権利を有する。 6.非戦宣告を議長及び、名誉議長、議長代理の許可なく貫通し、宣戦布告するのを禁じる。 7.非戦宣告を出した国家は宣戦布告するのを禁じる。また、物資援助は良いとする。 8.すぐ全土占領することを禁じる。 9.非人道的行為をするのを禁じる(虐殺など) 10.集団リンチ(1:5以上)をすることを 基本禁じる。 11.議長、議長代理の許可無しに 戦争拒否することを禁じる 4章内政干渉 1.内政干渉を禁じる 2.内政干渉は次のようなこととする a.相手が何もしていないのに損害を主張する b.講和が発生していないのに相手の国に傀儡国を樹立する c.スパイを相手国に送る d.他国の領土に勝手に建国 e.他国でインフレを起こす f.他国でデフレを起こす 5章制裁 1.制裁の最終決定権は議長が持つ。 2. 制裁が不当である場合は被制裁国は起訴する権利を持つ 6章講和 1.敗戦国の領土のうち1/2以上を割譲してはならない。 2.傀儡化は1週間以内に独立させると約束した場合のみとする。 7章裁判 1.裁判は検察官、弁護人、裁判長、裁判官の審議で行う。 2.裁判所は訴えられたところで稼働する。 3.裁判所は訴えを除けることはできない。 4.お互い弁護士をつけてから裁判を 始めること 5.被告人は正当な理由なしに起訴を認めないことを禁じる。 8章国連 1.連合は如何なる場合も国家に干渉してはならない。 2.連合は如何なる場合も国家に加盟を強制してはならない。加盟は国家の自由である。 9章宇宙 1.宇宙で建国することを禁じる。 2.宇宙で戦争はしても良い。 3.惑星を壊すことを禁じる。 4.恒星を壊すことを禁じる。 5.自然衛星を壊すことを禁じる。 6.人工衛星の作成、破壊は自由である。 10章その他の規定 1.現実に実在する企業などの名称をできる限り控えること 2. 建国とは先代の国を含めてスタジオを設立した年月日とする。
@TOUFU210さん @kaipon1220さん @papamokkoさん (国際法原案) ありがとうございます。