一旦中途半端ですが共有。意見を言ってください 1章 最高規定 1.この法の適用範囲は国際次元に領土をもつすべての国とする。 2.この法は議決を行い,可決された場合のみ変更することが出来る。 2章 領土 1. 3章 選挙 1.選挙権・被選挙権は国際次元に領土を持つ国のみが持つ。 2.選挙は基本的に毎年3月,6月,9月,12月のそれぞれ終わりに行い,センター長,副センター長,選挙係を1名ずつを選ぶ。 3.選挙の監督は基本的に選挙係が行う。ただし選挙係が辞任した場合はその限りではない。 4.センター長または副センター長,選挙係が辞職した場合にも,選挙が行われる。 4章 議決 1.この議決に参加することができるのは国際次元に領土を持つ国,または特別に許可された国のみである。 2.議決では賛成-反対が10票,またはそれ以上の際可決される。また,議決の際は賛成反対共に同じ条件で票をカウントしなければならない。 5章 0P 1.対象国の0P送りが可決された場合,対象国の領土は0Pへと送られる。この際対象国の領土があった場所は分割が行われる。 2. <クレジット> https://scratch.mit.edu/projects/582533224 借りた