{前文} 2条は、他国にも適用する。 1. 同盟を結ぶ際は、国交で良い関係のある国のみ行う。 例外 -a @GMOgroup_subの指名した国には、国交なしで同盟を結ぶ可能性がある。 -b 我が国の友好国は、国交なしで同盟を結べる。 2. 我が国の領空・領土・領海に許可なしで侵入することは禁ずる。