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天竺国憲法 第一条 国民のあり方 国民は皆平等に扱われるべし。 国民は常に安全を祈るべし。 国民自らが我が国の宝であることを意識して 行動するべし。 すべての国民は我が国が天竺のように心地の良い 国にすることを決意し、行動に移すべし。 第二条 政治のあり方 物事は広く会議を興し万機公論に決すべし。 古からの考え方も今の考え方も尊重すべし。 誰ひとり取り残さずに参政権が認められるべし。 すべての国民の意見を尊重するべき。 第三条 国のあり方 いつまでも恒久に国が続くべし。 国民が安心して暮らせる国であるべし。 荒らしのない国であるべし。 国民が常に満足できる国であるべし。 第四条 戦争のあり方 戦争はなるべく避けるべし。 戦争で国民に危害が及ぶ事の無い容にするべし。 決して相手に屈すること無いようにするべし。 第五条 同盟国とのあり方 常に友好関係にあるべし。 互いに助け合うべし。 裏切ることの無い容にすべし。