第一条 加盟国同士で戦争してはならない 第二条 加盟国は戦争を仕掛けてはならない 第三条 加盟国が攻撃、宣戦布告された場合、 他の加盟国も戦争に参加する。また、 戦争ができない場合は経済制裁を行う。 第四条 加盟国は戦争になりそうな場合、全力 で回避する必要がある。 第五条 全加盟国は平等である。