第一条 主権は国民にあり、政治は国民から選ばれた代表者が行う。 第二条 我が国は平和を尊重し、全てにおいての平和的解決を図る。 第三条 大久保はこの国の象徴である。選挙で勝利しない限り、行政の権限は持たない。 第四条 裁判や法律は全員が公平に受けられるようにする。 差別は決して許さない。 第五条 我が国は大久保帝国時の悲惨な戦争を反省し、新たに国防共和軍を設立する。 第六条 選挙権は国民全員にある。 全員が同じ一票を持ち公平な選挙を行うこと。 賄賂は許さない。 (ここでの賄賂とは、投票したらフォローとか何かを使って選挙で勝とうとすること)