荒らしや暴言を吐いている人に送ったりしよう
コピペ↓ 脅迫罪 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 侮辱罪 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 名誉毀損罪 事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。 法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 傷害罪 他人の身体を傷害した場合に成立する犯罪です。 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(ちなみに暴言を吐かれうつ病などの病気になった場合これが適応されることもあるんやて) 不正アクセス禁止法 不正アクセスとは、本来アクセス権限を持たない人が、サーバーやSNS、情報システムの内部へ侵入する行為を指します。 第3条の罰則は、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金です。 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。