なごみ国同盟条文 第1条 同盟国は、コミュニティーガイドライン、利用規約、プライバシー・ポリシー、デジタルミレニアム著作権法、国際次元法に違反しない範囲、正義を損なわない平和的な範囲で問題を解決する事。 第2条 同盟国は、各国の自由な制度を強化し、その制度の基礎となる原則をより良く理解し、安定の促進によって平和的・友好的な国際関係の更なる発展に寄与する事。 同盟国は、国際的な経済政策における対立を無くす様に努め、同盟国間の経済的協力を推奨する。 第3条 この同盟の目的を効果的に達成するために、同盟国は、個別的および共同的に、持続的かつ効果的な自助及び、共助によって、武力的攻撃に抵抗するための個別的及び集団的能力を維持し、発展させる事。 第4条 scratch仮想国内の、1つまたは複数の同盟国に対する武力攻撃を、加盟国全てに対する武力攻撃とみなす事。このような武力攻撃を受けた場合、各加盟国は、国際次元法により認められる個別的または集団的自衛権の行使として、武力の行使を含めた、同盟国の安全を回復し維持するために必要な行動を取って、攻撃を受けた国を支援する事。 第5条 この同盟は、コミュニティーガイドライン、利用規約、プライバシー・ポリシー、デジタルミレニアム著作権法、国際次元法に影響を及ぼさない。 第6条 同盟国は、他国と締結している同盟等が、この同盟と矛盾しない事。 第7条 なごみ国同盟のスタジオを設置する事。スタジオには、各国の作品を入れる事。 会議をする事(特記無しの場合、多数決制)。 非同盟国のキュレーター招待をしない事。 第8条 加盟したい場合は、なごみ国政府に要請する事。 要請を受けた場合、なごみ国政府は、他の加盟国にその旨を通知し、その国の加盟許可の会議(全会一致)を開く事。 脱退する場合は、なごみ国政府に脱退の1週間前に通知する事。 通知を受けたなごみ国政府は、他の加盟国にその旨を通知する事。 第9条 条約改正を行うには、会議を開く事(全会一致)。 ただし、同盟国の脅威、かつコミュニティーガイドライン、利用規約、プライバシー・ポリシー、デジタルミレニアム著作権法、国際次元法に違反しない事。
Q.なごみ国同盟とは? A.なごみ国を中心とする集団安全保障です。 Q.加盟国は? A.スタジオに書いてあります。 -その他、質問があればコメ欄にどうぞ-