読みづらいと思うので ・第一条 この条約は両国の相互同意が無いと破棄できない。 ・第二条 スイス又はサンマリノはあらゆる目的で海 上封鎖していてもスイス又はサンマリノ国籍の 船舶を通す義務が生じる。 ・第三条 両国のどっちかが第二条を破った場合破られた側は それによって生じた損害を補填するために損害賠償 請求を行う権利が生じ、損害賠償を求められた場合 求められた方は損害賠償を行う義務が生ずる。