はじめに コメント欄での提案にしようとしましたが、文字数制限に引っかかってしまったためこのような形式での提案とさせていただきます。 提案する法 ・法制定の提案及び法改正の提案に係る法律 【法制定の提案及び法改正の提案に係る法律】 1.法制定の提案及び法改正の提案は国籍法に定められる国民登録が完了したもの全てに権利がある。 2.法制定の提案及び法改正の提案は政府の提示する書類をリミックスしたもののみ成立し、それ以外のものは提案とみなさない。 3.第2条について、書類の必須事項欄を消去したり、未記入の場合についても提案とみなさない。 4.提案者は必ず政府に書類を提示する。 5.第10条に定めるもの以外、副国家主席は書類の提示について必ず応じ、政府に発議をする。 6.提案の可決・否決については政府法に定められる会議の方法と同じこととする。 7.第6条について、発議から1週間以内に賛成及び反対の反応がなかった場合、提案は自然に否決となる。 8.可決の場合、それから1日以内に国家主席は公布をする。 9.可決の場合、それから1日後に制定及び施行をする。 10.法改正について、憲法及び政府の定める特定の法律については例外とし、可決には国民投票で半数以上の賛成を必要とし、半数以上の反対をもって否決される。 11.第10条について、副国家主席は書類の提示に必ず応じ、国民に発議をする。 12.第10条について、発議から1週間以内に可決または否決が決定しない場合、第6条及び第7条に定める方法で政府内での発議に変更する。 13.この法律は、可決の後すぐに施行され、第8条及び第9条に定められた方法で公布・制定・施行される。