=======光幣軍事協定======= 【最重要事項】 ・この条約は発効と同時にライト共栄体及びその構成国と万嘉民主連邦王国との同盟、及び後述の条項の有効性を保障するものである。 【詳細な条項】 ・函館港に海軍基地(艦艇2~6隻が配置予定)、兵舎(最大1200名が収容可能)の建設 ・函館港への港湾施設警備隊(約200名)の配備 ・函館空港に空軍基地(120機程度の戦闘機と輸送機 やAWACS、空中給油機(1個空母航空団と空軍の機体たち)の配置許可 ・それに伴う兵舎の建設、基地警備隊の駐屯(約400名)の駐屯 ・戦闘機などを運用するために設備の改修(これについてはライト空軍工兵隊がやる)の許可 ・現実陸自函館駐屯地と同じ場所・敷地に陸軍基地 (民間人や後方支援兵含め約8000名が駐屯予定)を建設する事の許可 ・現実小牧基地と同じ場所に空軍基地を置くことと警備隊の配備許可 ・現実豊川駐屯地と同じ場所にライト軍基地の設置許可 ・千両演習場と日吉原演習場の使用許可 ・愛知の各港湾施設に補給/休養のためにライト海軍艦艇の寄港/上陸許可 ・現実陸自の各駐屯地(徳島駐屯地、善通寺駐屯地、松山駐屯地、高知駐屯地)に駐屯する許可 ・四国の陸自が現実で使ってる演習場の使用許可 ・徳島飛行場の使用許可と航空機と基地警備隊の駐(それに伴う滑走路の延長など) ・徳島飛行場付近に艦艇停泊バースを建設/それを使用する許可 ・有事の際は全土に事後許可のみでライト軍が展開する事の許可 ・平時に置いて領空侵犯機や領海侵犯舟艇/艦に対するライト軍による要撃の許可 ・西サハラのアイウン、ティファリティ、ビル・ラフー他の都市に陸軍基地と空軍基地(ライト軍が優先だが民間にも開放する)の設置許可 ・各都市と空軍基地(軍民共用空港)を結ぶ交通手段の建設許可 ・ライト軍工兵隊が万嘉民主連邦王国の建設事業を支援する許可 ・恵安空軍基地、水門飛行場、龍田空軍基地の使用、改修許可 ・福清市、廈門市、福州市、泉州市に海軍基地/陸軍基地の建設と駐屯許可 【補足】 ・これらにかかる費用は全てライトが負担する。 ・この協定はお互いの同意によりはじめて有効となる ・改訂の場合は双方が改定案に同意することにより改訂が可能である。 ・破棄の場合は双方が破棄に同意することにより破棄が可能である。 ・この協定が破棄された場合は速やかに万嘉民主連邦王国の領域内からライト軍及びライト軍に関連する人間は撤退する。 ・また、撤退しなかった場合には領域内のライト軍を攻撃する権利を万嘉民主連邦王国は持つ。