令和7年3月15日 提案 18日 施行 素薄けいぜろ戦争講和条約 第1条 主権 ムスカランド王国、メダカ連邦国、けいぜろ連邦共和国、gomasio連合国は、独立を維持する。 2 素薄国は、メダカ連邦国の保護国になり、最後通牒と宣戦布告を送ってはならない。 3 日帝国連は、ムスカランド王国の構成国になり、最後通牒と宣戦布告を送ってはならない。 第2条 領土 素薄国、ムスカランド王国、メダカ連邦国、日帝国連は、戦前の領土を維持する。 2 けいぜろ連邦共和国は、1pアフリカ以外の領土を白紙化する。 3 gomasio連合国は、1p領土を白紙化する。 第3条 酒会議の設置 素薄国、ムスカランド王国、けいぜろ連邦共和国、日帝国連、gomasio連合国は酒会議に参加し、国家間の協力を協議する。 2 旧酒条約は失効し、酒会議の基となる。 第4条 素薄国とけいぜろ連邦共和国の不可侵 素薄国、けいぜろ連邦共和国間での最後通牒と宣戦布告を送れない。 第5条 矛盾防止 この条約に反する条約や約束は、全て失効する。 第6条 規定の解消 第1条第2項と3項、第3条、第4条の規定は、その関係国全ての合意で解消できる。 2 相手ユーザーがいないまたはスクラッチで6か月以上活動していないか、相手国が無い場合はその国を除いて合意する。 第7条 規定の完了 第1条第1項、第2条は、規定を実行した瞬間に規定の内容が完了する。 2 第5条、第6条、第7条は、全ての規定の規定を実行し終えた時に内容が完了する。 3 全ての規定の規定を実行し終えた時に、この条約が完全に解消される。 第8条 管理 この条約の文は、@JN_Rが管理する。 第9条 終戦と施行 素薄国、ムスカランド王国、メダカ連邦国、けいぜろ連邦共和国、日帝国連、gomasio連合国が合意した時、素薄けいぜろ戦争は終戦し、この条約が施行される。