令和8年10月14日 提案 令和8年10月17日 提案変更 令和8年10月18日 施行 京ソ戦争第2次講和条約 第1条 主権 京阪王国、檎痲獅唹帝国、高天連邦帝国、欧州連合体ドイツ連邦共和国、武須賀王国(以下「各国」という)は、独立を維持する。 第2条 領土 各国は、戦前の領土を維持する。 第3条 戦後の行動指針 各国は、戦後も次元秩序の安定を維持することを目的に、協力して行動するため、2層目及び3層目への領土の申請は抑制的に行う必要がある。 2 前項の規定は、各国それぞれが独自に各国以外の国に対して次元秩序を不安定にする可能性があるとみなし、一時的な領土の拡張で対抗することを妨げない。 3 各国は自国の保有する領土をできる限り一地帯に集中する状態に変更していく必要がある。 第4条 矛盾防止 この条約に反する条約や約束は、全て失効する。 第5条 規定の解消 第3条第1項、第2項、第3項の規定は、その関係国全ての合意で解消できる。 2 相手ユーザーがいないまたはスクラッチで6か月以上活動していないか、相手国が無い場合はその国を除いて合意する。 第6条 規定の完了 第1条、第2条、第8条は、施行と同時に実行し、規定の内容が完了する。 2 第4条、第5条、第6条、第7条は、全ての規定の規定を実行し終えた時に内容が完了する。 3 全ての規定の規定を実行し終えた時に、この条約が完全に解消される。 第7条 管理 この条約の文は、@JN_Rが管理する。 第8条 終戦と施行 各国全てが合意した時、京ソ戦争は終戦し、この条約が施行される。