《第1章》 [第一条] 日本SIR次元地図上に領土を持っている者は,例外なくこの法律を適用する [第二条] 米法,日本法,SCRATCH利用規約を守ることとする [第三条] 日本SIR次元の公用語は日本語とする [第四条] 日本SIR次元の標準時は日本標準時とする 《第二章》 [第一条] ユーザーは,1人1カ国を持つことができることとする [第二条] 他次元との干渉は例外なく禁止する [第三条] 内政干渉は禁止する しかし,宗主権を使うことで内政に干渉することができる [第四条] 初期申請はイベント時を除き1ステートとする 追加申請は1日に1ステートとする [第五条] 退会してから2ヶ月,領土を申請することはできないとする [第六条] 領土移動は出来ないこととする [第七条] 初期人口/GDP/技術力については史実通りとする しかし,人口だけは最大で1.5倍まで増加することを容認する [第八条] 資源は,1日の採掘量しか1日(次元内時間)に採掘できないものとする 埋蔵量は無視して良いものとする)(あまりにも多い埋蔵量は禁止とする) [第九条] 仮想島の人口は以下に記載するものとする 今のとこなし 《第三章》 [第一条] p間戦争は良いものとする [第二条] 他pは1p日本海と2p日本海で繋がれているとする [第三条] pを増やす時はステートが5分の4以上埋まっている時のみ行える。また,p増加決行日を2日前までには発表することを運営に義務付ける 《第四章》 [第一条] 戦争は最後通牒送信→相手が拒否/無視(最低でも1日待つ)→宣戦布告の過程を通して,始めて行われるとする [第二条] 第一条以外での攻撃,上記過程を通さない宣戦布告行為は禁じるものとする [第三条] 以下に示す戦争法を例外なく守ることとする 1,離席中攻撃厳禁とする 2,チート厳禁とする 3,開戦時点で参戦国家全てが離席状態とする 4,オブザーバーの開戦の合図より前に攻撃は厳禁とする 5,オブザーバーの開戦の合図より前に準備コメントは可能とする 6,ミサイル,誘導爆弾等は[発射][着弾]コメントを分けることとする 7,瞬間移動厳禁に等しい行為を厳禁とする 8,他国の申請していない地域(白国という)は戦闘中に通過する事は可能であるが未整備の地帯であり,要塞/大型の飛行場/中規模以上の地下基地の建設は不可とする 9,白国に野営地,簡易的なトーチカ,塹壕等の建築は可能とする 10,両陣営の参戦国数が1:3を上回る場合,リンチとして,参戦国数が多いほうが減らさなければいけないとする 11,攻撃コメントと在離席コメントの併用を禁止する [第四条] 他国の領地,領海,領空への許可のない侵入を禁止する [第五条] 自国の所有物,領土,領海,領空を攻撃された場合,運営に報告すれば,運営が然るべき対処を取ることができる [第六条] 以下の理由での最後通牒を禁じることとする 1,集団リンチ(1:3以上)/嫌がらせ 2,引退宣言などの強要 3,宗教的差別 4,戦争したいからなどの戦闘狂的理由 5,相手の国のステートが1ステート未満になる最後通牒 (講和会議も同様とする) 《第五章》 [第一条] 講和会議の時は敗戦国の領土を分割,傀儡国化/構成国化,賠償金請求,軍備縮小命令が可能とする [第二条] 敗戦国は第一条に示した要求を拒否できないこととする [第三条] 傀儡国化/構成国化の場合でも,以下のことをすることは禁止する 1,自治権剥奪(講和時に残った領土は自治させること) 2,外交権剥奪(最終外交権は剥奪可能) 3,人民強制移住 《第六章》 [第一条] 戦争時にはオブザーバーが必須とする [第二条] オブザーバーには極力戦争状態にある二つの陣営を俯瞰できる状態にある人(中立状態の人)を選ぶこととする [第三条] オブザーバーはチートをしてないかなどを確認することとする [第四条] オブザーバー以外はキュレーターやマネージャーになることはできない 他のキュレーターやマネージャーを削除することとする [第五条] チートの場合は個人で判断できる場合は根拠を丁寧に説明してあげることとする [第六条] オブザーバーは開戦時に「開戦」とコメントする必要があるとする(終戦時も同様) 《第七章》 [第一条] 退会時,本人が地図のコメント欄に自国名と退会する旨を書いて,地図の管理者がその国の全領土を白紙化する事とする [第二条] 退会国が戦争状態もしくは最後通牒を受けている場合、退会すると無条件降伏の扱いになる 《第八条》 [第一条] 領土,領海,排他的経済水域,領空にはその国以外,許可無しに使ってはならない(無害通航は除く) 陸域 自国領土における領域主権は広範かつ排他的なものである 海域 1:領海は、干潮時の海岸線から最大で12海里でその国の管轄が及ぶ 2:排他的経済水域は、干潮時の海岸線から最大で200海里でその国が経済と自然に関する管轄権を持つ 3:領海、排他的経済水域以外の海は公海で、どの国にも属さず、誰もが自由に行き来したり、魚介類をとったりできる 空域 1:領海の水面から上空に100kmまでを領空と言い、その国の管轄が及ぶ 2:領空以外の空と宇宙を公空と言い誰もが自由に行き来できる 使用不可能地は以下に探索・軍事衛星配備、宇宙船航行・配備以外に使用不能な空間を示す 南極・南極海・ 宇宙 [第二条] 次元内での時間軸は現実よりも早い。現実の一週間が次元内での一年に相当する。しかし戦争中には円滑な対応のためこの限りではないとする [第三条]条約や陣営の内容,不可侵などに「相互同意破棄」が入っていた場合,これを強行破棄することはできない [第四条] 人工島(埋め立てなど) 人工島は領海の範囲(領土から12海里)での作成が可能。人口、資源などは産出が不可能 人工島は以下のことで利用できる ・港 ・航空施設 ・軍事施設 ・民間施設 ・住居 なお、人工島を作成したとしても領海、領土、領空、排他的経済水域の増減はないものとする