不活動国家に対する実行措置に関する法案 / TSA法 改善案 第1条 - 目的 実行措置は次元地図に於ける不活動国家の整理手続を定め、公平かつ円滑な運営を目的とし実行される。 第2条 - TSAの実施 1項/ TSA(Territory Saving Area)は、毎年3月・6月・9月・12月の年4回実施する。 2項/ 実施日の具体的な日付は、次元主が特秘で決定する。 3項/ 各回の開催期間は120時間とする。 4項/ TSAは「申告制」とし、各国家は開催期間中に自国の活動の可否をスタジオに申告しなければならない。 第3条 - 活動及び不活動の定義 1項/ 次元内に於ける「活動」を以下のものと定義する。 ・外交的行動(交渉/同盟締結/宣戦布告) ・軍事的行動(戦闘/演習/兵力移動など) ・内政的行動(領土管理/制度改革/経済推進など) 2項/ 次元内に於ける「不活動」を以下のものと定義する。 ・TSA期間中に活動申告を行わなかった場合 ・活動申告を行ったが、実質的な活動が確認できなかった場合 ・次元主が合理的な判断に基づき不活動と認定した場合 第4条 - 不活動国家の削除 1項/ 不活動と判定された、かつ活動休止を行っていない国家は削除対象とする。 2項/ 削除された国家の領域は、最新pのものは新規専用領土(RBIIに一度も参加したことがないユーザーの初期申請のみ可能)とし、それ以外は白紙化とする。 3項/ 前項の手続きによって、新規専用領土となった領域は、新規参加者への配布やイベント用途など、次元主が適切と認める方法で再利用できる。 第5条 - 特例措置 国家運営者が事前に申請し、次元主が正当な理由と認めた場合には、削除対象から外れることがある。 第6条 - 伝達・宣伝 公認スタジオ以外の場所でのTSAの存在、および開催期間の伝達を禁止する。もし行った場合、そのユーザーの国家は、第4条1項で定めた削除対象と同様に扱う。 第7条 - 最終権限 当法の運用及び解釈に関する最終的な判断権は、すべて次元主に帰属する。
次元主に感謝します。